商標

昨年、「のまねこ」の商標についていろいろと問題となりました。商標登録についてメーカーと消費者の意見が真っ向からぶつかり、収拾がつかない日々が続きました。しかし、商標とはどのようなものであるかわからずに騒いでいた方も多かったのではないかと思います。また、メーカーはこの騒動により商標登録は慎重に行わなくてはいけないと思ったことでしょう。そこで、商標について理解を深めトラブルなく商標登録できるよう、こちらで紹介しましょう。

商標とは?

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商標法の第2条抄から「文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合であって、業として商品を生産し、証明し若しくは譲渡する者がその商品について使用するもの、又は業として役務を提供し若しくは証明する者がその役務について使用するもの」とあります。要は、商標とは商品やサービスに付けるマークであり、商標となる対象は、文字・図形・記号の単独使用や組み合わせたものとなります。法人の名前である商号についても商標になりますし、著名人は活動がサービスになるため、自分の名前も商標登録することができます。

商標の「R」、「TM」、「SM」について

商標にはそれぞれ「R」「TM」「SM」などのアルファベットが見られます。何を意味しているのか気になった方もいると思います。「R(実際は○にRが入ったマルアール)」はRegistrationの頭文字になります。「TM」はTrademamarkの略称で、「SM」はService markの略称です。国内においては特に規則はありませんし、法律において区分されるようなこともありません。しかし、国外では使い分けされていることが現状です。アメリカでは、「R」は「アメリカ特許庁に登録している」意味になります。「TM」は商品に対して付けるマークであり、「SM」はサービスに対して付けるマークです。「TM」や「SM」はアメリカ特許庁に申請登録しなくても着けることができます。すなわち、これら2種類のマークが付いているからと言って商標登録が行われているとは限りません。「R」のマークが付いていると国内・国外共に商標登録されていることになります。

商標登録のメリットについて

面倒な手間をかけて商標を登録することにどのようなメリットがあるのでしょうか。

登録した商標を自社で独占使用

たとえば自社開発した商品に対して名称を付けた場合、その商品名について商標登録を行うと、他の会社が無断で使用した場合は、商標権の侵害により、すぐに使用を止めるよう請求することができます。商標登録を行うことにより、他社のことを気にすることなく安心して宣伝や販売を行うことができます。サービスマークについても同様なことが言えます。

似ている商標についても勧告することができる

自社が登録した商標にそっくりな商標を他の会社で利用した場合においても、注意することができます。商標権には類似範囲が設けられています。したがって、よく似ている場合は商標権を侵害することになります。

商標権を侵害された場合

商標権を侵害され、会社営業の利益を損なわせたとして、損害賠償を請求することができます。

商標権の利用は半永久的

商標権は10年の存続期間が設けられていますが、更新を行うことで再び継続して商標を利用することができます。したがって、更新さえ忘れなければ半永久的にその商標を利用することができます。

商標を有効利用する

商標登録を行うことで、その商標の権利者となります。したがって、外部に商標に対するライセンス契約を結ぶことや、譲ることも可能です。

登録表示ができる

商標登録を行うと、登録表示もできるようになります。登録表示により、他社に利用されるケースが少なくなります。


商標登録時のポイント

商標登録を行う際に注意すべき点について紹介しましょう。

使われていない商標か確認する

たとえば商標を確認せず、自社が新しく開発した商品を大々的に宣伝をうち、有名になった途端、商標権の侵害として他社に訴えられてしまっては後の祭りとなってしまいます。商標権を侵害した場合、その商標に関する殆ど全てが使用できなくなります。もちろん、商標権の利用に関する譲渡やライセンス契約などを持ちかけることができますが、必ず応じてくるとも限らず、ましてや譲渡料やライセンス料が発生してしまいます。このような事態に陥らないようにするためにも新商品のプロジェクトの初期段階で登録表示から確認し商標権の侵害にならないか確認するようにしましょう。

商標登録は積極的に行う

登録表示の確認により、他社の商標権を侵害していないことがわかった場合は安心してその商品を販売できます。しかし、その商品について商標登録されていないということは、自社が商品に対して商標権を得ることができると言うことです。この場合は、積極的に商標登録を行うようにしましょう。これは、他社に商品を真似されることを防ぐばかりか、他社が類似商品について商標登録を行ってしまった場合、こちらが先に商品を販売していても、商標権の侵害になってしまいます。結局、商標登録を行わない限り独占することができません。したがって、もし商標登録されていない商品ならば、進んで商標登録を行うようにしましょう。

商標使用の調査法について

商標の調査については、データベースを利用しましょう。データベース(特許電子図書館の商標公報DB)で調べることができることは、商標の出願や登録についてですので、基本的なことがわかります。しかし、類似商標についてはデータベースで調査することができないので、専門の機関に問い合わせて依頼するのが一般的です。また、この商標調査は、商標の類似、商品・役務の区分(類似群)等、最低限の知識があれば、自分で行うことも可能です。

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